親の死後 相続放棄できる?
親の死後でも相続放棄できる?
弁護士の竹下正己先生が教えてくれました。
相続開始を知ったときから3か月以内に、
放棄や限定承認の手続きをすることを必要としています
(第915条1項)
↑
これが大前提なのですが、
3ヶ月以内に借金事実を知らなかった場合は?
・相続財産を売却していない
・預金を使っていない
などの状況下では、相続放棄が認められるケースもあるようです。
↑
交渉と状況次第のようなので、
家庭裁判所や弁護士先生に相談するのがベターですね。
弁護士の竹下正己先生が教えてくれました。
相続開始を知ったときから3か月以内に、
放棄や限定承認の手続きをすることを必要としています
(第915条1項)
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これが大前提なのですが、
3ヶ月以内に借金事実を知らなかった場合は?
・相続財産を売却していない
・預金を使っていない
などの状況下では、相続放棄が認められるケースもあるようです。
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交渉と状況次第のようなので、
家庭裁判所や弁護士先生に相談するのがベターですね。
2015年04月06日