過バライ金請求 銀行
過払い金は発生しません。
(銀行カードローンの場合は)
利息制限法内の金利が適用されているからです。
(実際は銀行法)
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた利用分です。
・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)
*推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)
・金利改定(利息制限法内)
(2007年頃から各業者が随時変更)
・2017年頃までが請求期限です。
(時効は10年間=2007年頃+10年間)
上場企業(プロミス、アコム、アイフルなど)は、
対応がある程度形式化しているので対応してくれますが、
中小企業の場合は、
「時効にするために和解に応じない」ところもあるそうです。
(弁護士の友達に聞きました)
↑
早めの相談・請求がポイントだと思いました。
(銀行カードローンの場合は)
利息制限法内の金利が適用されているからです。
(実際は銀行法)
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた利用分です。
・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)
*推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)
・金利改定(利息制限法内)
(2007年頃から各業者が随時変更)
・2017年頃までが請求期限です。
(時効は10年間=2007年頃+10年間)
上場企業(プロミス、アコム、アイフルなど)は、
対応がある程度形式化しているので対応してくれますが、
中小企業の場合は、
「時効にするために和解に応じない」ところもあるそうです。
(弁護士の友達に聞きました)
↑
早めの相談・請求がポイントだと思いました。
2016年12月07日